2016年10月13日木曜日

公営住宅は安心して入居できる体制を

 9月議会には市営住宅条例の改正が提案されました。内容は、不正行為で入居した場合の明渡し請求を規定するものです。
 日本共産党は不正が認められる場合に加算金を徴収することを否定するものではありませんので、この条例改正には賛成しました。しかし、賛成するからといって、質疑することがないかと言えばそうではなく、どんな条例改正でも疑問があればきちんと質疑を行います。
 
 今回の条例改正では、入居時に不正行為があったとする場合のほか
 ・家賃を3ヶ月以上滞納したとき
 ・市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき
 ・失火等により市営住宅又は共同施設に著しい被害を与えたとき
 ・他に住宅を取得する等、生活の本拠を移したとき又は正当な事由によらないで30日以上市営
 住宅を使用しないとき
 ・条例の規定(同居等の承認、入居者の義務、禁止行為等)に違反したとき
 ・暴力団員であることが判明したとき
 と明確に規定されました。

 今回こういった規定を設けるにあたってどうしても確認しておきたかったことは「家賃を3ヶ月以上滞納した」場合の取扱いです。
 これまで行政運営のさまざまな場面で「払わない」人と「払えない」人を同等に扱っていると感じることが多々ありました。今回不正行為に加算金が徴収されるのですから、払えない人を不正行為だと決めつけ、加算金を徴収するなどということはあってはならないことです。ここをどう見極めるのかについて質しました。

 市営住宅には現在300を超える世帯が入居していますが、この督促事務を職員2人体制で行っておられます。督促事務を行う中で生活が苦しくて払えないとわかる方には、他の制度も案内しているとのことでした。
 市営住宅条例には家賃の減免の規定もあります。困った時にはこういった条文を活用することも大切なことです。市民と心通う市政運営を求めて、今回は質疑させていただきました。

 また、条例改正を行う際には、変更する部分以外にも見直す必要がないのかのチェックも必要です。
 今回市営住宅条例第7条「改良住宅の入居の特例」、第8条「入居資格の制限」などの条文が実際に運用上必要なのかについても質しました。この条文は新婚家庭向けや高齢者世帯向けを対象として募集事務を行う場合に必要となる条文ですが、現在市営住宅は耐震化に向けて入居個数が少ないという理由があり、かつようされていませんでした。今後耐震工事終了後に募集を行う際には、こういった制度を活用して市民に安心して住まいを提供できる施策が展開できるよう要望も行いました。

 どんな議案でも、市民の立場に立って賛否の判断を行っているのが日本共産党です。誰もが安心して暮らせる市政運営に引き続きがんばります。