2016年10月25日火曜日

保育・子育て支援策の充実を願う市民の思いに応えること

 毎年議会に提出される保育関係者のみなさんが集める「保育・子育て支援施策の充実を求める」請願署名に、日本共産党は紹介議員となり、請願が採択されるよう賛成討論も行ってきました。今年もそろそろ取り組みが始まる頃でしょうか。
 私は議会に押し上げていただいてから毎年、この請願に対する賛成討論を行ってきました。少しでも請願署名を届けてくださる市民のみなさんの声や願いが反映できるよう努力しています。本日はこれまで3年間の賛成討論の中で取り上げてきた内容を紹介させていただきます。長文になりますが、ぜひお読みください。 

 
<2013年12月議会>
日本共産党は本議会におきまして、保育・学童保育・子育て支援の各分野について市民の思いを、以下のような形で本会議や常任委員会質疑の中で届けてまいりました。

保育では、平成25年4月1日時点の待機児童が、国の定義にあてはまる126人のみならず、この定義にあてはまらないが保育所に申込み待機をしている方が481人いることを考慮すると、保育需要は32.5%となり、茨木市待機児童解消方針にある保育需要はあまりにも低すぎること。保育施設増設は、役割が終われば他にも転用可能な公設公営の保育施設で行うこと。保育の質を堅持するためにも公立保育所のこれ以上の民営化は行わないこと。
学童保育では、放課後児童クラブガイドラインのいう適正規模の保育とは、児童の人数が増えれば指導員の人数を増やせば良いというものではないこと。任期付職員制度を導入した後と導入する前での比較資料も残さず、検証も行えないような制度で、学童保育事業が長年にわたって培ってきた保育を軽んじる勤務しかできない指導員の採用方法を改めること。長期休暇中の保育は、家庭に代わる生活の場を提供し情緒の安定を確保する観点から、家庭と同じように同じ大人が1日子どもとゆったりかかわることのできる勤務体制に変更すること。
子育て支援では、子どもの医療費助成制度を中学3年生まで年齢を引き上げること。茨木市こども育成支援会議では市民の声を良く聞き、充分な議論を行うこと。

以上のことから、請願項目は至極もっともで実現すべき内容であると考えます。

本請願の趣旨では、子どもは「どんな地域・どんな家庭に生まれても、無条件に愛されよりよい保育を受け、幸せに育つ権利があること。しかし国がすすめる政策により、貧困と格差が広がった結果、子育て困難が広がり、子育て支援が以前にも増して重要になっていること。よって保護者や地域の子育てを支え、誰もが安心して子どもを産み育てることができるよう、国と自治体の責任において保育・学童保育・子育て支援施策を拡充」することを訴えています。

保育関係者のみなさんは、この趣旨の請願署名に毎年取組み、幅広く市民に茨木の保育、子育ての実態を知らせておられます。子どもは自治体にとって未来への財産であり希望です。子どもたちが育つ過程で、この茨木に将来にわたって住み続けたいと選択してもらえる施策を行うことは、将来を見据えたまちづくりの実現に寄与する議会の大きな役割のひとつです。こういった観点から、請願項目のどれかひとつでも一致できる点があるなら、その願いに応えるのが私達議員の役割ではないでしょうか。


 全国市議会議長会の調査によりますと、昨年、平成24年の1年間で議会に提出された請願3,726件のうち、採択されたのは1,362件、趣旨採択は115件、一部採択は21件と、実に4割の請願がさまざな形で採択されています。市民の多様な意見の集約や調整を行う立場にあるからこそ、採択の方法が柔軟に議論されることも望みます。



<2014年9月議会>
 2012年に子ども子育て支援法が国会で成立してから、国が保育責任を放棄する制度実施に向けて準備を進める中、少しでも子どもたちにより良い保育、子育て支援をと願い、この間取組んでこられたみなさんが、それぞれの請願を提出されました。新制度では、当初削除される予定だった児童福祉法24条1項が、請願者を含む保育関係者の粘り強い働きかけで復活をし、市町村の保育実施責任が明記されました。

 そして来年4月の新制度実施に向けて、今議会に7つの条例案が提案されました。
しかし、市町村に新制度準備を急がせる政府自体が、当初示したスケジュールどおりに作業をすすめる事ができず、市町村として政府が省令で示した条例案をじっくり検討する時間がなかったのが現状です。
 茨木市でも、子ども育成支援会議に基準案を示し、パブリックコメントに付してから議会に上程するまで、短期間の作業で、当事者である保護者や保育関係者に、この内容がほとんど知らされていないのが実態です。その内容を広報に掲載してから、保育施設などへの問い合わせは増えているにもかかわらず、十分な説明ができる材料がそろっておらず、現場の混乱も少なくありません。
 こういった状況の中、市が示している条例案が少しでも子どもの立場にたったものになるようにと項目を挙げて請願されているのです。

 新制度は実施主体である市町村が判断すべきことが多くあり、保育の質の向上という意味においても大きな裁量を持っています。市が施政方針にあるように「安心して出産・育児ができ、すべての子どもたちが、健やかに育つことのできる」立場で新制度に取組むなら、請願に応えることは不可能なことではありません。

 茨木市待機児童解消方針では、今年度、待機児童保育室を新設することによって待機児童がゼロとなるはずでした。しかし実態はそうなっておらず、いまだに3ケタの待機児童がいます。
 これは今まで応えられなかった保育需要に応えられるようになったこと、あゆみを見学させていただいてわかったことですが、待機児童が多いからと育児休暇の取得を考えていた方が産休明けで申込をされ入所していたり、支援が必要な子どもが入所しやすくなりベテラン保育士が公立保育所で培った知識で、子どもだけでなく保護者支援も行うなど、今まで応えられなかった保育需要を満たしていることも新たな要因ではあると思います。しかしこれからは、女性の社会進出や経済状況の悪化から、結婚・出産しても働き続ける女性が増えるのは明白であり、すべての子どもの発達が保障される保育・教育、子育て支援、さらに学童保育の拡充は喫緊の課題です。

 今回特に強調したいのは、保育関係者のみなさんが粘り強い運動で勝ち取られた保育実施責任、いわゆる児童福祉法241項についてです。
 来年度から始まる新制度では保育の必要性が認定されます。保育が必要と認められた子どもが保育を受ける場所は、小規模保育や家庭的保育でも良いということではありません。つまり保育所を希望しても入所できないから、他の施設で保育を受ければ良いということではないということです。
 保育を必要とする子どもには保育所で保育を受ける権利があり、市には保育所保育を求める子どもを保育所に入所させて保育する責任があります。
  今回の請願は、保育・教育や子育て支援、また学童保育の制度を決めるにあたって、大きな枠組みで自治体の施策を少しでも良くしたいという思いの表れであり、採択することで茨木市の保育の質を向上させる市民の願いに応える役割を議会が果たすものであることを訴えまして、討論を終わります。



<2015年12月議会>
 私はこの請願を受けるにあたり、請願者のみなさんからお話を伺う機会がありました。その内容を大きく3点にわたりご紹介し、それぞれについて私の意見も併せて述べさせていただきます。

 1点目に保育の問題です。公立保育所では今年度2ヶ所の保育所で内装工事を行う予定でしたが行われていません。そのお金はどこに回されたのか?待機児童保育室あゆみの雨漏りの改修費用として使われたそうです。あゆみは開設当初1億円もかけて保育室として使用できるように工事を行ったにも関わらず、わずか1年足らずで雨漏りとは、建物自体の老朽度合いを見極めもせず保育室という箱さえ作れば良いという安易な工事だったのかと疑問を感じざるを得ないのですが、市は公立保育所の改装費用として計画していたお金を流用し工事を行いました。
 本来、緊急を要する工事は補正予算を組んで対応すべきです。施設改善されるはずの保育所では次の予算がつくまでそのままの状態で保育が行われます。これが子どもたちの最善の利益を守っている状態と言えるのでしょうか。

 また保育料の問題では、公的保育施設に入所できた世帯では保育料の多子減免が適用されます。しかし自分で選んだわけではなく公的保育施設が満杯だからそこしか選択肢のない待機児童保育室に入室した世帯には多子減免が適用されません。保育所に申し込みながら入所できない責任の所在は、いつまでたっても待機児童を解消するだけの計画が立てられない市の責任です。こういった世帯にも多子減免は積極的に適用すべきです。

昨今、発達が気になる子どもたちが増えている現状にあって、心理士の保育所や幼稚園への巡回は必要不可欠な要素となっています。しかしこの心理士の巡回は小規模保育施設では行われておらず、3歳児以降の連携施設で連携が図れない、大変な実態が保育現場では危惧されています。
こういった問題が起こる背景には、国による保育制度の規制緩和があります。保育現場で働く側も預ける側も常にこの実態にさらされ、保育の質が悪くなる実感に危機感を抱いているからこそ、直接の砦となる自治体に対して、防波堤になってほしいという請願が、切実な思いが議会に届けられるのではないでしょうか。
そもそも、保育とは一定の要件のもと認可する施設で行うべきことから、児童福祉法第24条1項は自治体の保育実施責任を明確にしているのです。法に基づいた保育を実施してほしいと請願されている方々に対して、自治体として本来保育所を希望する子どもは全て認可施設に措置すべきとの法の趣旨を理解しているのであれば、認可でも認可外でもかまわないとする意見の開陳は慎むべきです。

2点目に学童保育についてです。今回任期付短時間職員採用制度について、一定の改善が図られたことは、この間請願され続けたみなさんの思いを反映したものであり、日本共産党としても継続的に取り上げてきた問題として歓迎する立場です。しかし必要なのは経験がものを言う現場にあって、働き続けてもらえる、働き続けたいと意欲の持てる雇用形態ではないでしょうか。だからこそ子どもとの関わりで、専門性の活かせる雇用形態に改善し、働き続けたいと思える環境を、市が積極的に整えることではないでしょうか。請願者が明らかにしたように、今年は年度当初から指導員が欠員状態で保育がスタートしています。子どもにとっても指導員にとっても新制度の始まりで大変な思いで始まった年だったのではないでしょうか。本来専門性が発揮されやりがいが感じられるはずの長期休業中の保育は、短時間雇用制度であるがゆえにぶつ切りにされる、専門職だから任期付と言いながら、賃金は市民課の窓口に配置されている任期付職員と同等ではなく低いとなれば、なおさら働き続けたいという意欲もなくなるのではないでしょうか。
 このような現状を把握しているのであれば、任期付短時間雇用制度が安定した職種のように主張するのは見当違いです。

 3点目に子ども医療費助成制度についてです。この問題では4人のお子さんを育てる方から実体験を伺いました。以前に住んでいた吹田市では所得制限もなくお金の心配をせずに子育てをしていたところ、茨木市に引っ越してきてから3人目が喘息で入院し所得制限にかかるため状態が落ち着いた途端、お金の心配をしなければならず、とにかく早く退院させてほしいと頼み込んだこと、次の4人目は生まれて3日後に原因不明の腸炎で救急搬送され、GCUに2か月間入院することになり、母親自身が産後で大変な中、上の子の保育施設を探し、下の子の病院に通って精神的にも肉体的にも大変な中、頭から離れなかったのは医療費のことだったそうです。
 安心して医療が受けられることの違いを実感しているからこそ所得制限をなくすことに強い思いを持っておられました。この所得制限は受給資格者の所得によって決まります。この方は専業主婦でご主人の所得が所得制限を超えたところという状況であったそうですが、一方で共働き世帯で2人合わせてこの方と同水準の所得がある家庭では、受給資格者の所得としては基準額以下となるため医療費助成を受けられる対象となります。
同じ所得でも医療費助成が受けられる世帯と受けられない世帯の出るような差別を生む所得制限は廃止すべきです。

以上3点にわたって述べた事例は、子育てしている当事者やそこで働くみなさんの声のほんの一部でしかありません。しかし一部でもこれだけ子育てしにくいと感じる市政が、本当に子育て日本一と言える自治体と胸をはっていえるのでしょうか。

請願趣旨の最後に述べられている「今の保育水準を守りさらに拡充し、茨木市として子どもの最善の利益を守り、少子化を乗り越えすべての子どもたちに格差なく良質な環境・保育内容を保障する」とは、必要としている人に必要なものが行き渡る状況を指すのだと思います。
市が提案する計画に甘んじるのではなく、積極的に議論する議会を市民は求めているのだと感じています。自分が議論した内容を伝える、その立場での意見の開陳こそ請願者のみなさんとの心の通ったやりとりとなるのではないでしょうか。

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 この3年で取り上げることのできた子育て世代や保育関係者のみなさんの声はほんの一部でしかありません。みなさんの思いを引き続きお寄せいただき、もっと声の届く市議会に、市民のみなさんとご一緒に変えていきたいと思います。