2020年3月22日日曜日

今使えるコロナ対策

 19日に政府の専門家会議が開かれましたが、その後連休に入っていることもあり、市として新たな対応の変化はありません。茨木市における感染情報としては、14日の大阪府発表で新たに1人感染されたことが報道されています。
 3月市議会で私、大嶺さやかが質疑で納税猶予制度を取り上げたことが功を奏し、納税の猶予に関する制度がホームページ上で詳しくお知らせされています。それぞれについて詳しく知りたい方は私、大嶺さやか、又は市の担当課へお尋ねください。
 他にも文教常任委員会で取り上げた、小中学校の校庭開放について、実施される運びとなり、日程などは各学校のホームページでお知らせされています。
 高齢者のいきいき交流広場などが閉まっている影響で、高齢者のみなさんに別の意味での健康被害がないか危惧しています。

『保育所等保育料・学童保育利用料の減免』
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、家庭保育に協力し施設の利用をやめた場合に、休んだ日数分を日割りで計算し後日還付されます。

『事業者向け緊急資金の創設等』
 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで、実質的に当初3年間無利子となります。

『地方税における猶予制度』
 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、事業の廃止や損失が生じた場合に猶予制度があります。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

『生活資金の貸付』
 子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭の親又は寡婦が対象です。

~しんぶん赤旗でも特集しています~
『新学期の開校は?』
 専門家会議は19日、大型イベントを除き、感染状況に応じて学校を含むさまざまな活動の再開の方向を示しました。
 学校再開には、いくつかの大事な問題があります。
 一つは、科学的知見をふまえた合理的な目安に基づくことです。今後示される国の方針が注目されます。
 二つ目には、目安を決めたといっても、実際どうするかは、感染をめぐる個々の状況に応じ、学校の意向もふまえ、自治体が判断することです。
三つ目は再開の仕方です。子どもはさまざまな思いをもって登校するでしょう。その思いを聞き、語り合うなど心身のケアを大切にする姿勢が行政・学校に求められます。
 四つ目は、感染対策の体制です。専門家会議が呼びかける「三つの条件が同時に重なる場」の回避などの対策が大切です。

『待機・解雇と言われたら?』
 雇用主の都合で休業する場合は、正規・非正規を問わず、本来は雇用契約に基づき賃金は全額が保障されるべきものです。労基法では最低でも6割以上の賃金を保障しなければなりません。経営不振というだけで、解雇や雇止めは認められません。
 労働契約法第16条では、客観的・合理的な理由のない解雇は「権利の乱用で無効」と定められています。
 経営不振の場合も①解雇の必要性②解雇回避の努力③解雇者選定の公平性④労働者との協議が要件です。

『雇用維持に助成ある?』
 売上減などで、労働者を休ませるなどして雇用を維持した場合、休業手当を助成する「雇用調整助成金」が受けられます。
 現場からは抜本的な拡充を求める声が上がっています。

『看病するときの注意点は?』
 可能なら部屋を分け、定期的に換気します。こまめに手を洗うか消毒し、タオルや食器などを共用しないこと(別洗いは不要)。患者がいる部屋では看病する人もできるだけマスクをつけ、外す時は表面にふれずひもをつまんで外します。汚れたマスクやティッシュなどはビニール袋に密封して捨てます。