2015年12月6日日曜日

審議会をより市民に開かれたものに〜

 12月議会の補正予算に対する質疑は、審議会と保育行政をテーマに行いました。
今回は審議会についてどのような質疑を行ったのかご紹介します。

<審議会について>
このところ開催されている審議会について、運営や開催のお知らせはどのように決められているのかと疑問に思うことがあり質疑しました。
審議会は
 『審議会委員の選任基準に関する指針』
 『審議会委員の公募実施要領』
 『会議の公開に関する指針』  
この3つの指針や要領に基づいて運営や広報などが定められているそうです。
この内容について確認と改善を求めました。

さまざまな視点から取り上げましたが、ここでは会議開催の周知にしぼって取り上げておきます。

 『会議の公開に関する指針』は情報公開条例第29条に基づいて定められています。指針第6で会議開催の公表について、一時保育の手続きを行う場合は3週間前、そうでない場合は1週間前に周知するよう定めています。
その上で周知方法について「掲示場への掲示及び市ホームページへの掲載は必須とし、広報誌についても、おおよその日程が決まった段階で掲載依頼するなど、できる限り掲載するよう努めてください。なお、市ホームページへ掲載する際には、当該ページが『イベント・審議会・行事予定』に表示されるよう、担当課で設定を行ってください」と詳しく説明されています。

私はこの指針が本当に守られているのか確認をしたところ、審議会を運営する担当部署任せになっており、きちんと運用されているかの確認はしていないとのことでした。

情報公開条例第29条では「市民の市政への参加をより一層推進し、市政の公正な運営を確保する」としており、審議会委員に選任されることだけでなく傍聴することも、市民にとっては市政を知るための重要な方法です。市のホームページの『イベント・審議会一覧』は2番目に数多く閲覧されているページなのに、審議会のお知らせはほとんど掲載されていないのが実態です。
私は市が定めている指針の運用を今一度徹底していただくこと、ホームページの掲載をきちんと行っていただくことを求めました。
 審議会制度を形骸化するのではなく、市民に開かれたものとなるよう運用方法の改善の提起も行いました。

この問題は、8日に開催される文教常任委員会でも引き続き取り上げてまいります。
委員会はインターネット中継がありませんので、ぜひ市役所へ傍聴にお越しください。