これまでなかった制度ができるのは、限定的とはいえ画期的なことです。
対象は給与所得がある方に限られます(青色専従者給与も対象です)。
もちろん、会社にお勤めで社会保険に加入されている方も同様の制度があります。
申請できるのは「労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日」の分が申請すれば支給されます。
つまり、勤務を4日以上休んだ場合に、日数に応じて賃金日額の3分の2が保障される仕組みです。
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染が疑われる方について、「労務に服することができない期間」の判断基準を事務連絡で下記のように示しています。
今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安として、
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合のいずれかに該当することが前提条件。
その上で、当該者が帰国者・接触者外来を受診した場合には、医療機関において、被保険者が提出する申請書(医療機関記入用)に必要事項を記載いただくことを想定している。
なお、当該者が帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書の記載内容(休養期間等)を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らして相違がないことを、当該申請書の中で事業主にも証明していただくこと等により、保険者において労務不能と認められる場合には、傷病手当金を支給して差し支えない。
また、結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合についても、取扱いは同様である。私が、重要で画期的でみなさんに知っておいてほしいと思う部分は一番最後の文章です。
結果として感染していなくても、PCR検査が受けられなくても、疑いをもって仕事を休み感染防止に協力した労働者は、傷病手当金の対象になるということです。
仕事を休めば補償がない方も多い中で、傷病手当金は雇用主は一切負担することなく休業補償を従業員にできる大事な制度です。
ぜひ、雇う側にも働く側にも知って活用していただきたいと思います。