2020年2月9日日曜日

公務労働は正規雇用を原則に

 4月から、臨時職員や非常勤嘱託員のほとんどの方が、「会計年度任用職員」という制度に変更されます。
 「会計年度任用職員」とは、会計年度(4月~翌年3月)を超えない範囲で雇われる、わかりやすく言えば、最長が1年の雇用期間契約社員のようなものです。
 今回の改正は、全国的に地方自治体での雇い方の種類が多様になってきたことが問題視され、地方公務員に関する法律が改正されたことが要因です。
 市民の生命やくらしを守る公務労働で、身分保障のない雇われ方が広がった結果です。
 これまでの雇用形態が改善されることで、交通費や期末手当などが支給され、市の人件費支出が増えることになります。さらに公務員としての服務規定も適用され、補助的な業務でありながら過大な責任が押し付けられます。

 今回働き方が変わる対象となるのは、非常勤嘱託員670人と臨時職員1730人の合計約2400人です。すべての方が会計年度任用職員に移行するわけではなく、学校医などの専門職は非常勤嘱託員として引き続き任用されます。
 会計年度任用職員はあくまで補助的・定型的業務を担う業務に従事する方なので、正規職員が行うべき業務に欠員が出た場合は臨時職員として雇用されます。
 今回の改定で会計年度任用職員制度に移行する方は約2140人に及びます。

 現在茨木市では、正規雇用の一般職員が1743人(2019年4月1日時点)おりますが、条例上の職員定数は1986人となっており、明らかに公務労働を担うべき人手が足りずに多様な形で雇用することで人件費を抑えてきたことは明らかです。
 私、大嶺さやかは正規雇用の職員を増やすことをさまざまな場面から求めてきました。

 学童保育指導員の問題では、3年任期の短時間雇用職員であり、生活の維持が困難な給与です。学童保育の運営時間と子どもたちの放課後に責任を持つ雇用形態は、一般職員と同じ雇用形態でこそ働く側にも利用する側にも安心安全がもたらされると考えます。

 保育所保育士についても、市は「対数担任は補助的業務」と考え会計年度任用職員で対応するとしていますが、同じクラスで同じ時間勤務する保育士にとって、子どもの命を預かる責任の重さは一緒です。

 生活保護行政でも、ケースワーカーが定数に満たないことから、過重労働は受給者への暴言という形で表れている事例での相談もあり、定数を満たすケースワーカーの配置を求めています。


 まず、働く側が安心して働ける雇用条件でこそ、市民の生命やくらしを守れます。
 日本共産党は「8時間働けば普通に暮らせる社会」を求めて国政でも時給引き上げや残業ゼロをなくす提案しています。
 地方政治でも同様に安心して暮らせる自治体となるよう取組んでいきます。