「義務教育は、これを無償とする」と憲法第26条で明記されています。そして学校教育法第19条では「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」として就学援助制度が実施されています。
この間子どもの貧困が問題視される中で、入学に際して必要となる費用については、その準備の時期にきちんと援助されるべきと日本共産党も議会で取り上げ、茨木市では11月1日から申請受付が開始されました。
所得基準は世帯人数や借家か持ち家かによって異なります。詳しくは下記ページをご覧ください。(小学校入学だけでなく、中学校入学に際しても、入学準備金制度があります。小学6年時に就学援助制度を利用されていない方は、下記ページより所得制限などご確認ください)
小学校入学の準備を応援します(小学校入学準備金)/茨木市 (city.ibaraki.osaka.jp)
みなさんのご意見を参考にさらに使いやすい制度へ改善したいと考えていますので、お気軽にご意見お寄せください。