2023年11月11日土曜日

厚労省に「やり過ぎですね」と言われる生活保護行政は改善を

  生活保護を利用していると、月に1回支給される保護費でまかなうべき費用と、葬祭費のように目的に応じて特別に支給される費用があります。

 賃貸住宅などの契約更新にかかる費用も同じです。しかしそのほとんどが「毎月の保護費を節約して貯めて払うように」と指導しているのが茨木市で、厚生労働省に問合わせたところ「やり過ぎですね」と言われました。

 3月議会で取り上げ、上記内容を明記していた「生活保護受給の手引き」を市ホームページから削除するよう求めたところ、その存在はなくなり「保護のしおり」が改正されました。

 質問ではこの問題以外にも、受給者への心ない声かけや精神疾患を患う方への配慮のない対応についても改善と、法で規定しているケースワーカーの人員を満たすよう求めました。

↑こちらで3月9日の質問が動画で確認いただけます。

<生活保護法☆保護の実施要領>
 「被保護者が居住する借家、借間の契約更新等に際し、契約更新料等を必要とする場合には、特別基準額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえない」
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 生活保護を受給している場合の賃貸住宅の更新料は住宅扶助の特別基準として支給されるべきお金です。保護費を節約して貯めて払う必要はありません。

困ったときはいつでもご相談ください。