2020年7月25日土曜日

コロナで大変な今こそ消費税の減税を!

 すでに10カ国で実施
 新型コロナウイルス感染症が世界で拡大する中、世界経済は低迷が続いています。
 各国政府が景気刺激策として税制上の支援措置を打ち出す中、買い物のたびに払わなくてはならない消費税(付加価値税)を減免している国があります。

ドイツ(外食19%→7%)
ノルウェー(旅客・宿泊・文化12%→8%)
韓国(年間売上540万円以下の事業者→納税免除)
中国(中小企業の標準税率13%→3%)
オーストラリア(バー・映画館20%→5%)
ベルギー(ホテル・レストラン21%→6%)
ギリシャ(ウイルス防護用品24%→6%)
キプロス(標準税率19%→17%)
コロンビア(医療サービス提供品16%→0%)
ブルガリア(レストラン・新聞20%→9%)

マレーシア好況
 2018年6月に消費税を廃止したマレーシアでは、景気が上向き、同年後半から法人税や所得税などの直接税が前年度比11%も伸びました。
 法人税収は過去最高額になり、GDP(国内総生産)も予想を上回り、国営石油公社からの税金や受取配当金も増え、消費税を廃止した後の代わりの財源の心配はなくなりました。

日本に必要なことは?
 諸外国の事例からもわかるように、消費税を減税することが大きな経済対策になります。
 言うまでもなく消費税減税は事業者への給付金と違い、中間企業への手数料もなければ振込の手間もなく、最も簡素で公平で効率的なやり方です。
 コロナ禍で収入が減っている国民にとって消費税減税は、毎日の買い物のたびに恩恵が生まれます。
 消費を喚起させ、内需を支えるためにも、今、必要な経済対策です。

 安倍首相は「リーマンショック級の出来事が起こらない限り、消費税を引き上げる」と言っていました。今まさにリーマンショック以上のコロナ禍が起こっているわけですから、消費税を5%に戻す、あるいは時限的にでもゼロ%にする必要があります。

 地域によっては、豪雨災害で甚大な被害にあい、
消費税増税~新型コロナウイルス感染症~豪雨災害
と、負の連鎖が続いている時だけに、政治の果たす役割は大きいものがあります。

 今こそ「消費税をひき下げてほしい!」願いを、ご一緒に国会に届けましょう。

2020年7月13日月曜日

国保コロナ減免での驚き⁈

 新型コロナウイルス感染症に罹患したり、その影響を受けて生活が大変になっている方には、国民健康保険だけでなく、介護保険、後期高齢者医療保険についても、通常とは別に保険料減免制度が創設されました。
 
 そもそもは、4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において「感染症の影響により 一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う」ということで始まったのがこの制度です。
 閣議決定の趣旨からすれば、「収入が下がった」方を対象にするので、現時点で昨年と比べて3割減少が見込まれることが証明される書類があれば良いのかと理解していました。
 事業者に対する給付金などは実態から判断されるため、保険料においても同様に理解していました。

 そして私のこの理解をもとに、相談者の帳簿から算出された数字を転記してもらい窓口へ提出に行かれたところ、「7月以降の見込みを書くように」と突き返された(相談者の方が感じた窓口対応の印象です)と戻って来られました。
 私も意味が理解できず同席の上説明を聞くと、12月までの「見込み額」が昨年より3割減少していれば減免される、とのことでした。

 お1人で細々と営むまちの散髪屋さんです。特に営業活動をするわけでもなく、とにかく店を開け客を待つような規模の商売に、12月までの見込みを計算しろということが、このコロナ禍でどれだけ机上の空論か、わかっていない人間が制度設計したことに怒りを感じました。

 逆に「見込み額」で下がれば良いのであれば、現状が下がっていなくても、今後の「見込み額」の書き方によっては、減免が可能ということになり、あまりにもあいまいな制度設計ではないかと感じ、厚生労働省のホームページを確認しました。

 すると下記のような問答が掲載されていました。
(問)
  事業収入等の減少については、あくまで「見込み」で判断することとして差し支えないの か。新型コロナウイルス感染症の終息が現時点では見通せない中で、年間の見込みを判断するのは困難に思うが、どのように前年の当該事業収入等と比較すればよいのか。また、事業収入等の減少を証明する書類はどのようなものが考えられるか。
(答)
 事業収入等の減少については、被保険者に対する迅速な支援の観点から、「見込み」で判断することとして差し支えない。 この「見込み」の判定方法については、例えば、申請時点までの一定の期間の帳簿や給与明細書の提出等により、年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、一定の合理性を担保しつつ判断いただくことが考えられる。

 上記の(問)にあるように「新型コロナウイルス感染症の終息が現時点では見通せない中で、年間の見込みを判断するのは困難」です。だからこそわかる実績で判断する方が妥当性があるように感じます。その方がよっぽど迅速に支援できるのではないかと感じました。

 こんな根拠のない数字を書かせる書類(収入申立書)の下欄には
記入内容について、明らかな虚偽の記載等、実際の収入状況から著しい乖離が認められた場合については、減免額の変更若しくは取り消しを行わせていただく場合があります
と記載されています。
 これは厚生労働省の書式にも掲載されているのか、茨木市独自で文言を加えているのかわかりませんが、見通しの持てない中で営業させられている事業者に対して、あまりにもひどいのではないかと感じました。

 今、再び感染者が増えている中、営業自粛を迫られるかもしれない状況の中で、だれが根拠のない数字の虚偽を判断するのか、またこの用紙の中に(答)に書かれている「一定の合理性」はどのように担保されているのか、全く不明です。
 これでは担当者の恣意的な判断で、減免が取り消される可能性もあります。国保に関してはそう疑わざるを得ない行政運営が茨木市では行われていると感じています。

 いわゆる制度を知らなければ置いていかれるであろう階層の相談に乗り
「誰のための何のための制度か?」「ちゃんと民のに立つとしての機能が果たされているのか」疑問と怒りを感じた日でした。
 

2020年7月11日土曜日

これが憲法を守った政治?

コロナ対策を議論する中で「これっていつの時代の話?」と感じたことが2つありました。

①国民健康保険
 新型コロナウイルス感染症を疑い、発熱などで仕事を休んで感染拡大防止対策を取られた方は、PCR検査を受けなくても、陽性判定でなくても傷病手当金支給申請ができます。
 茨木市では国民健康保険の方も傷病手当金が活用できるようにと条例改正を行いましたが、その時の質疑で改めて、国民健康保険法が世帯単位を原則としていることで、傷病手当金の申請も休んだ本人よりも世帯主が申請することが義務付けられている問題につきあたりました。

 普通に考えれば傷病手当は病気を患った本人に対する制度であるはずです。
 こんな普通のことが普通に行えないことに驚きました。

②特別定額給付金
 1人10万円の支給にあたって、DV被害者や虐待児への給付をどうするかという議論があり、特別に手続きができるようになりました。それ以外の方は申請書が世帯主に届き、世帯主に申請権がありました。
 世帯主の口座に振り込まれた後、個人給付のはずが個人にいきわたらない事態が起こっていること、配偶者間でその使途が話し合われず納得がいかない意見など、ネット上でも書き込まれていました。
 逆に世帯主は給付不要の意思を示しても、残る世帯員の分を受け取らなければならない矛盾も起こっています。

 茨木市の特別定額給付金は、7月6日時点で97%の方が申請を済ませ、88%の給付が完了しています。

 日本国憲法は第13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と明記されています。
 この一連の出来事は「個人として尊重されているといえるのか?」考えさせられたコロナ禍でした。

2020年7月9日木曜日

核兵器廃絶の声を茨木から被爆地へ届けよう

 広島と長崎に原子爆弾が投下されてから今年で75年。
 毎年8月6日から行われる原水爆禁止世界大会に向けて、北は北海道から、南は沖縄から、広島に向けて核兵器をなくそうという声を届ける全国行進が行われています。

 7月6日、毎年同じ日に高槻市~茨木市~摂津市~吹田市の順にアピール行進が行われています。今年はコロナ禍なので、行進は中止しました。その代わり市内に「核兵器をなくそう♪」「軍事費よりもコロナ対策を」と車でアピール行動を行いました。
 今年は福岡市長と平和行進実行委員会との懇談が実現し、8月6日に広島で掲げられるペナントにサインしていただき、国連に提出する「被爆者が呼びかける核兵器廃絶署名」にも協力していただけるということで署名用紙を預かっていただきました。

 人類史上初めて、核兵器を違法なものと定めた『核兵器禁止条約』が国連で採択されて3年が経ちました。条約は核兵器の使用・威嚇・生産・実験・配備などを広く禁止し「完全
廃絶こそが二度と使われないために唯一の方法」だとうたっています。
 7月7日にフィジーが条約批准書を国連に寄託した時点で、批准国は39カ国になりました。批准国が50カ国になれば、条約は90日以内に発効するよう定められています。

 被爆国である日本で批准させることが、被爆者のみなさんの思いに応える行動です。自分たちのような体験を二度と誰にもしてほしくないという思いで頑張っておられる被爆者の願いが届く政治に向けてがんばります。