2024年2月10日土曜日

低所得世帯への給付金 2月臨時議会で議決

  2月臨時議会には下記の給付金支給についての議決が行われました。

【支給対象】

 ①住民税均等割のみ課税世帯への給付金 1世帯10万円

  *扶養親族のみで構成される世帯は対象外

 ②①の世帯のうち18歳以下のこどもに対する加算 こども1人あたり5万円

 ③住民税非課税世帯の18歳以下のこどもに対する加算 こども1人あたり5万円  *12月議会で議決された住民税非課税世帯への給付金を支給された世帯が対象

 基準は2023年12月1日時点で住民票のある世帯が対象です。

【支給予定】

2月下旬 支給対象③に該当する世帯

3月中旬 支給対象①②に該当する世帯

*2月上旬には対象世帯に確認書が送付されますので、確認の上手続きが必要です。


 私、大嶺さやかは2月6日の本会議でこの給付金に対する質疑を行いました。

 質疑してわかったことは、扶養親族のみで構成されているなどの理由で支給対象外となる世帯は、住民税非課税世帯では5%ほどなのに対して、均等割のみ課税の世帯では45%にもなるという実態です。国の制度設計が問題であることは言うまでもありませんが、市に寄せられる不公平感に対する意見をしっかり国に届けることを求めました。

 実際に「扶養になっていても別居しており何の支援もない」という声を紹介し、対象外となる世帯の実態を踏まえた市独自の追加支援の必要性を訴えました。

 給付金は確認書に基づいて申請する必要があります。手続き忘れなどにご注意ください。