1月1日から火災予防条例が改正され、林野火災を予防する取組みが強化されています。この条例改正は12月議会に提案されました。
私、大嶺さやかは「市民にとって何がどう変わるのか?」を確認するために質問しました。
昨年2月に発生した岩手県大船渡市での林野火災を受けて、総務省消防庁が「消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」を取りまとめ、気象状況により林野火災に注意する必要がある状態を知らせ火災を未然に防ぐ観点から、新たに林野火災に対する警報と注意報を発令することを目的に条例改正が行われました。
すでに大阪府の防災情報メールを受信されている方は、新年から島本町で林野火災注意報が発令されていることを知らせる配信が行われていることから、これまでにない取組みが行われていることにお気づきの方もおられるかもしれません。
ただし対象となる「火の使用制限の対象となる区域」は、茨木市で言えば山間部の(大阪地域森林計画に係る)民有林です。消防では注意報が発令される際には該当地域をパトロールしながら注意報や警報が発令されていることをお知らせする活動を行うと12月議会で答弁していました。また「たき火」についても消防署長への届出が必要な行為となっていますのでご注意ください。なお茨木市では昨年の1月~5月の気象条件から勘案すると、注意報の発令は年間で40回程度見込まれるそうです。
直近では山梨県で林野火災が発生しています。鎮火までに長期間を要する火事が続いており、注意が必要です。