2020年6月12日金曜日

コロナの影響を受けた世帯は国民健康保険料が減免されます

 茨木市では昨年度の国保会計の黒字を利用して、6月に国保加入世帯に通知する今年度の保険料を、昨年度並みに抑える方向で、12日のコロナ関連補正予算の中で議決しました。
 維新府政が推進する国保統一化に向けて、保険料を毎年上げ続け、本来なら前年度比で8.7%の値上げを予定していました。
 私、大嶺さやかは5月臨時議会で、国保加入者がコロナを疑い感染拡大防止のために仕事を休んだ場合の傷病手当金を創設する、国保条例の改正についての質疑の中で「今こそ国保会計の黒字を、コロナの影響を一番受ける国保加入者へ還元すべき」と迫りましたが、その質疑が実を結びました!

 日本共産党は、5月臨時議会で「国保会計から出せないなら、市の財政からお金を出してでも引き下げを」と組替え動議も提出し議論してきました。
 みなさんの「保険料が高すぎる!」という声は消費税増税や震災の影響もあり、切実さを増しています。引き下げるところまではいきませんでしたが、一昨年の大きな災害でもしなかったことを実行する、国保会計の黒字還元は大きな成果です。

 さて、国が決めたコロナの影響を受けた方への保険料減免制度の詳細が、茨木市でも要綱としてやっと決まりました。この減免制度は今年度だけでなく、昨年度の保険料にあたる今年2月3月分の支払い保険料についても適用されます。条件の合う方はすぐにでも申請が必要です。

対象世帯は下記のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯→保険料全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
 ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
 イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
   (所得に関する詳細な条文は省略して掲載しています)
 ウ)世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(年金や譲渡所得などがこれに該当します)
  →保険料減免割合は下記の通り
  1)主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業・廃業した場合
    世帯の被保険者で所得のある人が他にいない場合は全額免除
    世帯の被保険者で所得のある人がいれば、失業(廃業)した方の所得の割合に応じて減額
  2)上記以外の世帯は、前年所得によって下記の割合で減額します。
    所得  300万円以下  10/10(全額免除)
        400万円以下   8/10
        550万円以下   6/10
        750万円以下   4/10
       1000万円以下    2/10

 「自分の世帯が当てはまるのか?」「読んでもよくわからない」「申請はどうしたら良いか」など、お気軽にお問合せください。