2020年6月28日日曜日

コロナで収入が減少した場合☆介護保険料が減免されます!

減免対象者(介護保険第1号被保険者)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合→全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入等(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、以下の(ア)、(イ)全てに該当する場合
 (ア)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以   上であること
 (イ)減少することが見込まれる事業収入等以外の前年度の所得の合計額が
   400万円以下であること