<市税の徴収猶予に関する特例制度>
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注意)
猶予期間内における途中での納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい
て、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
一時に納付し、又は納入を行うことが困難かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
一時に納付し、又は納入を行うことが困難かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、すべての市税が対象となります。
(注意)
令和3年2月1日以降に納期限を迎える市税については、徴収猶予の特例制度の対象外となります。
申請期限
法施行日から2ヶ月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
(注意)
法施行日が令和2年4月30日のため、法施行日から2ヶ月後の日は令和2年6月30日となります。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、すべての市税が対象となります。
(注意)
令和3年2月1日以降に納期限を迎える市税については、徴収猶予の特例制度の対象外となります。
申請期限
法施行日から2ヶ月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
(注意)
法施行日が令和2年4月30日のため、法施行日から2ヶ月後の日は令和2年6月30日となります。
<支払い減免・猶予に関すること>
個人住民税の減免
失業や休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病等で多額の医療費を要した人で、生活が
失業や休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病等で多額の医療費を要した人で、生活が
困難となった場合、減免が認められる場合があります。
介護保険利用者負担額の減免 介護保険料の減免
要介護等被保険者(№3)・第1号被保険者(№4)の属する世帯の生計を主として維持す
る人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
介護保険料の徴収猶予
やむを得ず介護保険料の支払いが遅延する人
国民健康保険料の減免 後期高齢者医療保険料の減免
国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者で、大幅に収入が減少し、保険料を
納付することが困難な人
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な人
国民年金保険料の免除等
失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行ったことにより、国民年金保険料の納付
が困難な人
水道料金と下水道使用料等の納付猶予
一時的に水道料金・下水道使用料等の納付が困難な人
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予
支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します
支払いが困難になった時は、放置せずご相談ください。