コロナに感染したコロナの影響で収入が減った場合に、国民健康保険料については以前に制度のご紹介をしました。今回はそれ以外の保険料でのコロナ減免をご紹介します。
対象となる方は以下の通りです。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入
(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、以下の(ア)、(イ)全てに該当する場合
(ア)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
(イ)減少することが見込まれる事業収入等以外の前年度の所得の合計額が400万円以下であること
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
<介護保険料の場合>
前年の所得の合計額が1,000万円以下であること