2024年10月20日日曜日

新たな開発行為には既存住民の理解と納得を

 駐車場など広い場所が高齢者住宅など別の用途に転用されたり、長く空き地となっていた隣接地の開発行為などでご心配の声をいただくことがあります。

 それぞれ用途地域などにより異なりますが、新たに建物を建築する側は市に申請を行い建築を開始しますので、住民への説明が必要な場合があります。低層住居専用地域でも軒の高さが7mを超える場合や3階以上の建築物の場合に、中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する規定が設けられています。今回は基本的な内容についてお知らせいたしますので、何かあった場合の参考にしてください。

「近隣住民」(説明義務)

〇建物外壁から建物の高さの範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者

〇建物外壁から建物の高さの2倍の範囲内で、かつ、午前8時から午後4時までの間に 日影を生じる範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者

〇上記の土地の区域内に居住する者を対象とする自治会の会長

「周辺住民」(申し出による説明)

〇近隣住民以外で、建物外壁から建物の高さの2倍の範囲内の土地所有者、建物所有 者及び占有者

〇建物により放送電波の受信障害が生ずると予測され又は現に生じている者

〇上記の土地の区域内に居住する者を対象とする自治会の会長

関係住民への説明項目

 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に対して、建築計画についての内容や、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある事項について直接説明することになっています。

 また、周辺住民から文書により説明を求められた場合にも、同様に直接説明することになっています。