2021年3月20日土曜日

傷病手当金を事業主にも適用を

  昨年、国保加入者がコロナ感染した場合に特例で、傷病手当金が申請できる制度が条例で規定されました。しかし対象は「給与等の支払いを受けている被保険者」となっているため、事業主は適用外です。(事業専従者については、確定申告で専従者控除の方も含めて傷病手当金が申請できます)

 事業主も傷病手当金が申請できるよう拡充を求めて質疑を行いました。

 全国的には、国保制度で傷病手当金を事業主にも拡大している自治体は9自治体あります。また、国の臨時交付金を活用して、傷病見舞金として、7万円~30万円の範囲で一時金を支給する制度を創設している自治体は11自治体あります。(全国商工新聞の報道より)

 府のコロナ感染情報から茨木市の感染者で職業などの情報が明らかになっている11月16日までの「自営」と書かれている方を抜き出しても14人になり、その他に「飲食」や「建築」「サービス業」と申告しておられる方の中でも事業主の方がいらっしゃる可能性を考えると、現状茨木市全体で1000人を超える感染者が出ている中で、事業主の方は相当数いらっしゃるのではないかと推察できます。

 事業主が仕事ができなければたちまち収入は途絶えるわけで、生活を補償する手立てが必要です。事業主の傷病手当金を国保制度に規定する気がなくても、何らかの対策は必要ではないかと訴えました。

 しかし茨木市は、独自にやる気は全くないとの答弁でした。

 これでどうやって市内経済が停滞せず、コロナの中でも経済循環できるのか?疑問です。

 まだまだコロナの収束は見通せません。あきらめず、市内業者のみなさんの営業といのち、くらし守る対策の充実に、引き続き取り組みます。