2024年9月7日土曜日

介護保険決算で減免申請について質疑

  9月議会本会議では、この間相談を寄せていただいた内容を踏まえて、介護保険の決算について、減免の実態や失業の場合の要件緩和などについて質疑しました。

 相談いただいて改めて私自身気づかせていただいたことは、所得が同じでも世帯構成などにより保険料に大きく差があることです。例えば世帯の所得が80万円以下と一番少ない基準の場合の保険料が、世帯全員が非課税の場合・第一所得段階で年間21,564円、本人は非課税でも世帯に課税の方がいる場合・第四段階で64,692円、本人が市民税課税なら第六段階で82,662円と単純に所得だけで判断されない要件になっています。この所得段階の2023年度の滞納状況を確認すると、第一段階が154人、第四段階が64人、第六段階が55人と、その間の80万円以上の所得がある所得段階と比べて滞納者の数に大きく差がありました。

 2023年度介護保険会計の黒字は約3.4億円です。全体の保険料抑制に基金を活用して予算の段階で対策を取ることは大切ですが、決算で明らかになった状況から、高齢者が保険料を払えなくて介護を受けられない心配をなくすための対策は必要ではないかと訴えました。

 なお、市が納付書に同封する市独自の減免規定以外で、介護保険料の減免を受けた方は、災害や解雇(事業廃止)以外に下記の要件に該当する方が一番多くこの3年で10人前後いらっしゃいました。ぜひご確認の上、該当すれば保険料の減免を申請してください。

 ①世帯に属する者の年間収入が合計96万円以下であること。ただし世帯の人員が増えるご  とに1人につき49万円を加算した額を上限とする。

 ②他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険等の医療保険の被扶養者になって  いないこと。  

 ③自己の居住用以外の活用できる資産を有しないこと。

 ④世帯の預貯金の合計が350万円以下であること。

(4項目すべてに該当することが条件です)