2021年6月22日火曜日

コロナの影響を 受けた世帯は国民健康保険料が減免されます!

 今年度の国民健康保険料の納付書が送付されました。

 今年もコロナ減免が実施されます。昨年減免申請をされた世帯には案内が送付されているようです。昨年は該当しなかった世帯でも今年度申請できます。

 下記の世帯が対象になります。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

  →保険料全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

 ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される   べき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること

   (所得に関する詳細な条文は省略して掲載しています)

 ウ)世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である   こと(年金や譲渡所得などがこれに該当します)

  →保険料減免割合は下記の通り

 1)主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業・廃業した場合

   世帯の被保険者で所得のある人が他にいない場合は全額免除

   世帯の被保険者で所得のある人がいれば、失業(廃業)した方の所得の割合に応じて減額

 2)上記以外の世帯は、前年所得によって下記の割合で減額します。

    所得  300万円以下  10/10(全額免除)

        400万円以下   8/10

        550万円以下   6/10

        750万円以下   4/10

       1000万円以下    2/10


該当される世帯は申請してください。