2021年6月30日水曜日

子育て世帯生活支援 特別給付金

 【対象】

①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、令和3年度分の住民税均等割が非課税

②18歳に到達する年度末までの子ども(障害児は20歳未満)の養育者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税と同水準になっている

※令和3年4月1日~令和4年2月末に生まれる新生児も対象

 ⇒②の方は申請が必要です(7月20日より受付)

【支給額】児童一人当たり一律5万円

【支給】

対象者①   令和3年7月9日以降順次振込

対象者②   令和3年8月中旬以降順次振込