【対象】
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、令和3年度分の住民税均等割が非課税
②18歳に到達する年度末までの子ども(障害児は20歳未満)の養育者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税と同水準になっている
※令和3年4月1日~令和4年2月末に生まれる新生児も対象
⇒②の方は申請が必要です(7月20日より受付)
【支給額】児童一人当たり一律5万円
【支給】
対象者① 令和3年7月9日以降順次振込
対象者② 令和3年8月中旬以降順次振込