2021年4月15日木曜日

ひとり親子育て世帯・生活支援特別給付金支給

 国で決定した低所得の子育て世帯に対する給付金(児童1人当り5万円)の支給が始まります。

<対象者>

① 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(申請不要です)


② 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

 ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③ 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

②・③の対象者についても、可能な限り速やかに支給(申請が必要です)


ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、国において別途、支給を実施する方策を検討中です