2021年5月8日土曜日

ひとり親低所得世帯への生活支援特別給付金支給開始

 支給額は児童1人あたり5万円です。

【支給対象】

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

⇒令和3年5月11日(火曜日)に令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振込予定です。


②公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けていることにより、令和3 年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準 になっている方(※1)

 ※1 所得超過で児童扶養手当を未申請の方でも、令和2年2月以降の任意の1か月の収入が減少し、児童扶養手当  受給資格を満たしている場合は対象になります。ただし、異性と同居している、異性と生計が同一であるなど  は事実婚に該当するため児童扶養手当の受給資格に該当しません。

⇒(2)(3)の方は申請が必要です。

【申請受付】

 令和3年5月17日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日) 平日:9時から19時 ※土曜・日曜・祝日は除く

【受付場所 】 南館8階市民ふれあいサロン

【持参する書類】

*申請者・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、 パスポート等)の写し(コピー)

*受取口座(金融機関名・口座番号・口座名義人)を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し(コピー)

*戸籍謄本又は抄本をご用意ください(既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場 合は不要です)

 (「監護等児童」及び「児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確認す  るための書類を添付してください)

*給与明細書(③に該当する方)、年金振込通知書(②に該当する方)等収入額が分かる書類を添付してください。