2020年8月23日日曜日

事業者対象・固定資産税・都市計画税の軽減について

 新型コロナウィルス感染症等の影響で、収入の減少した中小事業者等の事業用の家屋及び償却資産の令和3年度の固定資産税・都市計画税を減額します。

(対象となる資産)

中小事業者等が所有し、かつその事業の用に供する家屋及び償却資産

※土地は対象となりませんのでご注意ください。

(対象者)

中小事業者等

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

・資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人

・資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人(ただし、大企業の子会社は除く)

(軽減割合)

・事業収入割合が30%以上50%未満減少:1/2(50%軽減)

・事業収入割合が50%以上減少 : 0(100%軽減)


※事業収入割合

令和2年2月から10月までのうち、連続する任意の3か月の当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額と、前年の同期間の合計額を比べてた割合